【開業準備】中のとき【保健所】へ行った時の話(追記)

2013年3月19日火曜日

鍼灸開業にあたっての知恵・知識

t f B! P L



まだ患者さんを受け入れる前の
開業準備中に保健所に行った時のお話です。
ブログの内容が前後しますが、
ご了承ください。<(_ _)>

~~~~~~~~~~~~~~~~

<保健所に行って、開業届の申請の紙を貰いに行った時の話。>

どういう設備や部屋の広さが決まっているのかなどの
開設の条件も知りたくて
それが書いてある紙も貰ったんです。
書いてある内容を
くどくどと聞いて保健所の人もやや困った事でしょう。
鍼灸の開業に関する係りの人が出張にでていて、
いなくて副担当みたいな方に対応してもらっていました。

保健所は、
どこが運営しているのかも私は聞きました。
「県」がしているとのこと。

私の地域では、
【保健所】の【企画管理係】というところが、
鍼灸開業届けに関する係りでした。

 

鍼灸の開業届けには、
<1>【出張専門業務開始届】(訪問専門での鍼灸院の開業届け)

<2>【施術所開設届】(施設、建物をかまえて鍼灸院を開業する開業届け)
の2種類の開業届けがある。

 

私は、気になったので質問してみました。
私「鍼灸院の建物があるけど、
ほとんど・・・、例えば9割以上訪問での鍼灸業務が
主だった場合は、どちらの届け出の方がいいのでしょうか?

 

職員「建物があって、
出張が多いと業務体系がおかしいことになりますね。」
私が詳しくききこむと、
電話で出張中の担当の職員に聞いてくれて、
職員「悪いことではないですけど、
建物での治療の仕事と、
出張の治療の仕事の割合は関係ないようです。

って、回答が来た。
はじめと言ってること違う。(-_-;)
聞きこんだらルール即変わるのかな??(-_-;)
係りの職員の知識は、
このようにあいまいなようです。。

 

=====================

<まとめ>


★【建物がある場合は、「施術所開設届」を出せばOK。出張鍼灸もできます。】
★【建物がなく、訪問鍼灸での開業は、「出張専門業務開始届」を出せばOK。】
あと、
★【滅菌機(オートクレーブ)は、鍼や鍼皿(シャーレ)が使い捨てなら必要ない。】

=====================

 

<施術所なにかを変更した場合は、保健所に届ける必要が出てくる場合もある。>

 

後日、
「鍼灸院で使用する鍼を、ディスポ鍼でなく、
滅菌して再度使う鍼に変更した場合」

この場合は、オートクレーブ必要になるので
変更届の必要があるようです。

 

あとは、
保健所の人が検査に来たときの診療ベッドが1台で、
あとあともう1台診療ベッドを増やす場合も、
保健所に知らせてください。(つまり診療ベッド数を増やす場合。

と保健所の方に指導されました。

 

このような、変更があった場合は通常、
届け出などの保健所に報告が必要になってくるようです。






このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ