開業前の時、【市県民税(住民税)】の申告をしに【市役所】へ行った。

2013年3月24日日曜日

鍼灸院の【税金関係】【確定申告】【青色申告など】

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開業する前、
会社に所属せず開業準備中だった頃

「市県民税の申告」についてです。

(私の場合、開業準備中はの平成24年1月~2月までは何の収入もない状態の時です。)
多少の、あやまりがあるかもしれませんが、
おおまかな流れだけ参考にして下さい。
「市県民税の申告」について、
知りたい事や不明な点、
詳しくは、「市役所」へ聞いて下さい。(*^_^*)

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『平成24年度市県民税等の申告期限は3月15日(木)までです。』とかかれた封筒
平成24年1月末~2月初め頃に届きました。
会社所属の場合は、届きません。会社側(雇い側で)にて処理されています。
2月下旬に役場(市役所の支所)に行きました。
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私の場合、必要だったのは、
(1)『平成24年度市県民税等の申告期限は3月15日(木)までです。』の中の書類。(【平成24年度市県民税・国民健康保険税・介護保険料申告書】という白地に青文字で印字された用紙です。)
(2)認めの印鑑
(3)源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は、給与明細でも可能のようです。)
(4)あと、税金が返ってくる場合は、戻ってくる金を入れる通帳の口座番号

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<市県民税の申告の仕方>
(1)『平成24年度市県民税等の申告期限は3月15日(木)までです。』の中の書類。(【平成24年度市県民税・国民健康保険税・介護保険料申告書】という白地に青文字で印字された用紙です。)
の右上の記入欄に、
「氏名(印鑑を押すとこに印押す。)」、
「住所」、
「電話番号」、
「職業(まだ開業してないなら無職)」
を書いて
それを出すだけです。

 

 

この用紙の下に数字をいろいろ書くような欄がありますが、
自分で書かなくていいです。
名前等を書いて、
それだしたらあとは職員さんが計算とかしてくれるのです。

その時は、4000円位キャッシュバックがありました。
(後日、銀行振り込みされます。)
【市県民税の申告】する理由を簡単に言うと、
「税金を払い過ぎていた分が、
この【市県民税の申告】をするをことによって返ってくる」ということ。

それで終わり。

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【「市県民税の申告」のポイント】
「H23年12月働いていて、H24年1月に給与支払い」の場合は、
H24年1月の収入になる。
「 H23年12月働いていてH24年1月に給与支払い 」の分は、
H24年の「市県民税の申告」の時に
提出が必要とのことだった。

あと、職員に今の職業をきかれて、
治療院の開業手続きをすませ済みで、
これから開業する状態で、まだ収入はない事を伝えましたが、
このときは「無職」扱いのようでした。
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『確定申告』と『市県民税の申告』は、
申告期限が同じ日付(平成24年の時でいうと両方とも3月15日まで)
までで、
認識としてごっちゃになるけど。
別物のようです。
——

 

はじめに書いた、
平成24年1月末~2月初め頃に届いた、
『平成24年度市県民税等の申告期限は3月15日(木)までです。』とかかれた封筒。
これが届くのは、
平成24年度分は、平成23年に国民健康保険だった人などに送付されてるようだ。
(この辺は、知識あいまい。)

 

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会社員でもなく、
この書類が来ないパターンの場合は、
税務署に行けば、上気に書いたような手続きが出来る。
そして、払いすぎてる税金が少し返って来たりするようです。
場合によっては、来なかったりもする。
(この辺、非常にあいまいな情報。m(__)m詳しくは調べて下さい。)
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——
3月15日まででなくても、
「確定申告」や「市県民税の申告」って
出来るみたいだけど、
レンタルビデオの延滞料金みたいに
少し帰ってくるお金が減ったりするみたい。(返ってくるお金がある場合。)
期限内に出しましょうね。
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市役所の支所で「市県民税の申告」をして、
手続きが終わって、
その場で市役所職員もらった用紙(申告が終わったという控えの用紙)みたら、
「平成23年分の所得税の確定申告書B」って書いてあった。
やっぱこれも確定申告になるのかな???

 

この辺、
【税務署でする確定申告】

【市役所でする市県民税の申告】
の区別が
私はよくわかんないけど、
鍼灸院開業する前(患者を受け入れてお金をもらう前)は、
私の経験上、
「税務署では確定申告」はしなくて大丈夫です。

【市役所での市県民税の申告】はしないといけません。

この市県民税の申告によって、
平成23年1~12月の所得などの計算をして
平成24年の
国民健康保険税(国民健康保険「税」とついてますが、国民健康保険の料金の事です。)や
県民税が決まるようです。

※【市県民税】のことを【住民税】とも言うみたいです。
<あまりいないと思いますが、>
「鍼灸院開業する前から
すでに個人事業などの別のビジネスで
お金を貰っている(収入のある人は)人」は、
少し提出物などが増えると思いますが、だいたいこんな感じです。
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けっこう、
こういう感じの役所がらみの事とか、
見慣れない言葉が多いので、
正直、頭が混乱します。(-“-)
分からない事は、市役所とかに聞けば
丁寧に教えてはくれます。(*^_^*)






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