【任意継続健康保険】を喪失させ【国民健康保険】に変える手順

2013年3月22日金曜日

鍼灸開業にあたっての知恵・知識

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<本題の前に、まえおきとして読んでください。>
以前、会社に就職していて、退職する時に、
その会社が「社会保険」だった場合。
「社会保険」を継続して加入したままにできるのです。
期間は、退職後2年間まで。
その
「社会保険」を継続して加入する健康保険を
任意継続健康保険】(にんいけいぞくほけん)という、
略して、「任継(にんけい)」と言ったりする。
———
※【任意継続健康保険】・「任継(にんけい)」は、
各種保険取扱いの鍼灸院に就職しる時には、
たまに耳にする言葉なので
軽くどういうものか知っておいた方がよい。

———
「社会保険」は、会社が半分出して(給与から引かれてる)、
自分が半分保険料を出しているのだ。
【任意継続健康保険】は、
今まで会社が負担してくれていた分も自分で払うということになっている。

会社退職時に、「【任意継続健康保険】(任継)にしますか?」とか、
退職手続き担当の事務員に聞かれたりします。
会社を辞めて、
【任意継続健康保険】か【国民健康保険】かどっちかになるわけですね。
保険料が
【任意継続健康保険】と【国民健康保険】どっちも同じ保険料金ではないのです。
つまり、どっちかが多少安いです。

「社会保険」の方が「国民健康保険」よりも安いので、
「任継」の方が安いと思いがちですが、
場合によっては、国民健康保険が安かったりもします。
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<こっからが、今回の本題です。>
【任意継続健康保険】と【国民健康保険】を選ぶとき、
【任意継続健康保険】を選んで、
あとあと【国民健康保険】の方が
自分の場合は安いという事を知った
とか
何らかの理由で、【任意継続健康保険】を【国民健康保険】に
切り替えたい時、
通常、は自己都合で解約できない【任意継続健康保険】を
【国民健康保険】に切り替える裏技的な方法です。

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任意継続健康保険は、
加入の満期が2年ですが、
月額の払い込みが1日でも過ぎると、
資格喪失になります。

確か、1年前の収入によって
保険料がきまる
んだったかな?
えーと、なんだっけ?よくわかんない。
でも、場合によって、
収入が少ない場合、
国民健康保険のほうが
保険料少し安かったりする。・・・場合もある。

(私の記憶では・・・健康保険の料金は、
前年の収入具合によって
どっちが得か差がある。
任意継続健康保険を入る前の
人は市役所に行き
「任意継続健康保険」と「国民健康保険」の
どちらが安いか計算してもらって
おおまかな保険料などをきいてから
任意継続健康保険に加入するかを決めた方がいいです。)

任意継続健康保険の
月額払い込み期限をすぎたら、
すみやかに、
所轄の協会けんぽに
「任継の保険料を払うのを忘れていて、
月額払い込み期限をすぎてしまいました。」みたいなことを言い
電話連絡して、
「任意継続の資格喪失しました」って
内容の書類をもらったほうがいい。
ほっといてても月末くらいには来るみたいではあった。
連絡したらすぐ書類を発行して郵送してくれる。

この段階では、
任意継続健康保険が資格喪失で、
国保にも入ってない状態だと思う。(…たぶん。)
まー何事も手続きはすみやかにしていたほうがいい。
その送られてきた書類(資格喪失の用紙)を
市役所の国民健康保険の係にもっていく、
するとその場で、
国民健康保険証を発行してくれる。(私の時は、10分くらいでできた。)

これで私は国民健康保険になりました。
国民健康保険証は
1年ごと(7月ごろ)に発行される。
自治会にはいっていたら、自治会長からの配布、
自治会に入っていなかったら、市役所での配布
となるとのことだった。(私の住まいの市の場合です。)
うる覚えが多いので詳しくは、
この文章中のワードを拾い上げてグーグルで検索してみて下さい。
あまり、おおっぴらに言う事ではないのかも
しれないので
このことは知識程度に
あまり他言しないようにお願いします。m(__)m






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