前回の続きみたいなものだけど。
過去記事「保険適用した鍼灸の料金体系って知っていますか?」

にも書いてるけど、
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グーグル検索で
「療養費 鍼灸」や「厚生労働省 鍼灸師」で検索すると、
検索結果の1番上に厚生労働省のページが出てきます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

このページです。
このページの下部あたり
<はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(平成26年3月20日 保発0320第2号保険局長通知) [119KB] >
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/140320-02.pdf
というところをクリック。
今のところの最新版の保険適用した鍼灸の料金となります。
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ここが2014年11月3日現在は、保険適用した最新の料金表だ。(療養費っていうみたいだ)
(このブログを2016年などにみた場合は
保険適用した料金が変わってると思うので注意。)
↓↓↓
<はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(平成26年3月20日 保発0320第2号保険局長通知) [119KB] >
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/140320-02.pdf
ここを見れば料金が書いてあるのだけど、
私がバカなのかこの文章じゃいまいちよく分からない。
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以下http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/140320-02.pdfから抜粋した文章です。
1 はり、きゅう
(1) 初検料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1,610円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1,660円
(2) 施術料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,270円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,510円
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき30円を加算する。
=================
以上。
なんだか、わかりづらい。私だけだろうか?

 

初検料は結局どうなんだ?初検料が初回の施術量なのか??いや、違うな・・?って私はなった。
なので説明します。
初検料は、初回の施術の時に料金として加算されます。

 

つまり、
はじめての患者さんに
鍼灸2術(一人の患者さんに鍼とお灸両方施術した場合)した場合。
(初検料:2術(はり、きゅう併用)の場合1,660円)+(施術料:2術(はり、きゅう併用)の場合1回につき 1,510円)=3,170円
の料金になります。
保険証が1割負担の方は3,170円の1割を負担するので317円払うということです。
2回目以降は、
(施術料:2術(はり、きゅう併用)の場合1回につき 1,510円)なので、
1,510円となり、保険証が1割負担の方は151円の患者さん負担になるということです。
初検料は、同意書の病名が変わらない限りは
何年後であろうと初検料をとることはできないようです。

ちなみに、パルスや電気温灸器を使う場合は、
(施術料:2術(はり、きゅう併用)の場合1回につき 1,510円)+(電療料として1回につき30円を加算)=1,540円
となります。
1,540円となりまして、保険証が1割負担の方は154円の患者さん負担。(初検料をのぞいた施術2回目以降)
ということになります。
学校でも保険請求の事も教えてくれればいいのになぁ。
今の学生は教わってるのだろうか。
教わってないんだろうな。






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