保険適用した鍼灸の料金体系って知っていますか?

2014年10月19日日曜日

【鍼灸院の運営・業務の流れ】関連 【鍼灸開業 準備・手続き 編】 鍼灸開業にあたっての知恵・知識

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保険適用した鍼灸の料金体系って知っていますか?
グーグル検索で
「療養費 鍼灸」や「厚生労働省 鍼灸師」で検索すると、
検索結果の1番上に厚生労働省のページが出てきます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

このページです。

 

このページの下部あたり
<はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(平成26年3月20日 保発0320第2号保険局長通知) [119KB] >
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/140320-02.pdf
というところをクリック。

 

今のところの最新版の保険適用した鍼灸の料金となります。

保険の適用した料金は、
2年に1度など変更があるようです。

どこかの鍼灸師会に入会していれば、
こういった情報も定期的に入ってくると思いますが、
そういったところに入会しておらず情報が入らない方はご参考になると思います。
定期的にチェックしてみましょう。

 

【簡単に用語を”私なりに説明”すると、】
保険を使って、申請してもらえる施術料や往診料のお金を「療養費」といいます。

施術は、
鍼と灸両方行う場合を「2術」といいます。

鍼のみや灸のみを「1術」といいます。

往療費とは患者さんの家に行って治療した時にもらえる「交通費」です。

初検料」は、初診料です。(施術第一回目は、「初検料」+「施術料」。施術2回目以降は、「施術料のみ」です。)
同意書の同一病名である限り、初険料は1回きりです。

電療料」とは、電気針(パルス)や電気温灸器をしようした時に追加できる料金です。

(電気光線器具も電療料の対象となってますが、電気光線器具がどういったものか私は分かりません。汗)
名称が厚生労働省としての見解は上記の説明と少し違うかもしれませんが、

理解の仕方としては、これで問題ないと思います。






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