「税務署委託の記帳指導」の時に、
決算必要書類として、
下に書いてある物で該当するものを
準備するように言われていた。
以下、プリントの文章抜粋。
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【決算必要書類】
(1)預金残高証明書
(2)預金通帳
(3)借入金残高証明書
(4)借入金支払明細書
(5)支払手形内訳明細書
(6)受取手形内訳明細書
(7)売掛金内訳明細書
(8)買掛金内訳明細書
(9)棚卸商品内訳明細書
(10)医療費控除証明書
(11)小規模企業共済掛金控除証明書
(12)国民年金保険料等証明書
(13)地震保険料控除証明書
(14)生命保険料証明書
(15)住宅取得控除証明書
(16)固定資産税課税明細書(市役所)
(17)国民健康保険料支払証明書
(18)その他収入証明(年金他)
※償却資産の廃棄・除却・購入等変更あれば確認。
※年金、保険受取金、各種手当等がある場合、申告の必要があるので源泉徴収票を準備する。
また、配偶者に所得がある場合等についても源泉徴収票が必要です。
※その他、扶養等変更がないか確認をお願いします。
※1月中には準備をして下さい。
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というとこでした。
(1)~(18)までありますが、
これらを全部準備するのでなく、
事業内容など自分の環境などで、
必要な書類はだいぶ減ります。
私の場合は、
上記のうち当てはまるのは、
(1)預金残高証明書{※「預金残高証明書」これは不要だった}
(12)国民年金保険料等証明書
(17)国民健康保険料支払証明書
(18)その他の証明書(年金他)
が必要そうだなとこの時思っていました。
結果を言うと、
銀行へ行き、「(1)預金残高証明書」を
発行してもったのですが。(有料)
「(1)預金残高証明書」は不要でした。(T_T)
続きの話はこちら
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