税務署の委託の無料記帳指導【5】

2013年3月31日日曜日

鍼灸院の【税金関係】【確定申告】【青色申告など】

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前回記事

税務署の委託の無料記帳指導【4】

 

 

平成24年12月の「税務署の委託の無料記帳指導」も行きました。

月1回の無料指導で、

ほぼ半年間。

今回がひとまず最後の指導の日です。

 

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記帳のことは半年たってもまだまだ分からないことだらけの人ばかりで安心した。

今回は、個別指導ではなく

私以外の無料記帳指導を受けている方も

合同でいっしょに(私入れて4名でした。)

確定申告のための

記帳ソフトを使った入力の仕方の講義でした。

私とかは、

もう月々のお金の変動も少なくて

記帳ソフトに入力することもすごいすくないし

記帳内容見られるわけでもないけど、

なんか恥ずかしかった。

 

って思ってたけど、

まだソフトに入力もしてない人もいたり、

他の人も似たような人が多かった。

ちょっと安心した。。。

 

ほとんどは個人事業はじめたばかりの人たちなので、

詳しくは書けないけど、

聞こえてくる話を推測して、

みんな私と同じ個人事業自体が、

手探りの状態のようでした。(ホッとした。)

 

 

記帳に関しては、

みんなもこの半年でもまだまだ分からないことだらけって感じでした。

全然わかってないの、

私だけじゃないんだって、

内心すごい安心しました。

ここはアンダーライン。

 

 

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今使ってる記帳ソフトは、

所得計算のなにか(よく聞き取れなかった)計算をしてくれるのは

このソフトだけだと

その日、来ていた税理士の先生が言っていました。

 

別の人(「税務署の委託の無料記帳指導」を受けに来てた個人事業主)は、

「給与計算のついたソフトは9万円もしていました。」って話していました。

とりあえず、聞き耳立ててメモった。

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この最後の記帳指導が終わっても、

あとラスト1回特別に来年、

希望者のみ個別指導をして下さるとのこと

で一安心。

「決算書」の記帳ソフトでの作り方の基本的な入力方法を例題で学んだ。

「決算書」というのをこの1年分のやつ作成をする。

減価償却

貸借対照表・・・・・・・

 

までは、記帳ソフトでできる。

これで「青色申告65万円控除」を受けることが出来る。

 

家事按分、減価償却??わけわからない。。

 

 

決算の時に、

例えば、住まいと店舗が一体の不動産建物を借りているとして、

両方混ざって、たいてい家賃支払いは一括だと思う。

 

その時、

個人事業で使ってる分は、何%か?

家庭(個人事業以外、プライベート、個人的に使ってる)で使ってる分は、何%か?

って共有部分を分けないといけない。

決算でこの仕分けをするようだ。【家事按分(かじあんぶん)という。】

 

上記のように、

本日来ていた税理士の方は、

家や車や電話など、

事業と家庭と使用するのが混ざっているのは

とりあえず年間通して、いっしょに入力しておいて

最後に%(個人事業で60%使用、家庭で40%使用など)を決めて引いていくのが、

手っ取り早いとのことだった。

 

減価償却で、車両が個人事業で60%なら、

「車両関係費」も60%で計算しないとならない。

 

家屋などの個人事業と家庭で共有している分の使用の割合って、

どうやって決めるのでしょうか?

家の場合、

家庭の部屋の床面積と、店舗の床面積の割合、

車の場合、

車は本当ならば、距離数で割合を決めるべきであるが、それは難しいので

おおよその割合でよい。

車は普通車は耐用年数っていうのが3年(小型車は、軽自動車の事。耐用年数3年)

とか決まっている。

その決まった年数の分、耐用年数3年だとしたら3年計上する。

その後は、それを捨てたりしない限りは、「1円」として残る。

この「1円」というのは、

現物がまだあるという事を表している。

 

(「つまり、びくろく?じつろく?ということ。」って言ってたけど。

なんかよく聞き取れなかった。笑)

 

それぞれ、耐用年数というのが車両や機械などに決まっているが、

「耐用年数表」に載っていない場合は、

それに近い項目で計算することになる。

というか、

【「耐用年数表」に載ってる項目にビッタリあう方が少ないです。】

と税理士の方が言っていた。
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【家事按分】(かじあんぶん)とは、

個人事業

家庭(家庭や個人で使う分、プライベートで使う分など)

に分ける事。

こういうことを、行うことによって、

決算書ができる。

 

【記帳は、「発生主義」であるという事を税理士の方が言われていました。】

 

講習会の内容が、

前後したり話飛んだりしてますが、

こんな感じ。だった。

 

 

ここの内容は、あいまいなので詳しく知りたければ

ブログの単語コピったりして調べる事。

あやまりを書いてるかもしれないが責任はとれません。

1月中旬ごろに

確定申告の申告書の書類が自宅に届くので、

届いてから、またラストの個別指導をしてくれるとのことだった。

 

あ。

分かりにくい文章で申し訳ないです。<(_ _)>

 

 

次でこのタイトルの項目最後です。続きはこちら。

税務署の委託の無料記帳指導【6】

 

 

 

 

 






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