【確定申告用】元パート先の源泉徴収票が届いた。

2013年4月1日月曜日

鍼灸院の【税金関係】【確定申告】【青色申告など】

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元パート先の源泉徴収票が届きました。
以前の書いた記事とかぶるかもしれませんが
↓↓↓
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過去記事:【確定申告】パート先の源泉徴収票が必要。
※過去記事は、ブログ内検索して下さい。
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私の元パート先は、
元パート先の本社に
源泉徴収票の発行申請の手紙を出して、
折り返し郵送で
源泉徴収票が届くというシステムでした。
平成25年2月18日(月)に手紙を郵便局に出して、
平成25年2月23日(土)の午前に届きました。
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【内容】
1・退職者 各位という、案内(説明)の紙・・・1枚
2・平成24年分 給与所得の源泉徴収票・・・1枚
3・平成25年分 給与所得の源泉徴収票・・・1枚
以上
が入っていました

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【1・退職者 各位という、案内(説明)の紙によると】
パート先の給料が月の●日締めで、
給与計算されていて
「月の●日締め」の日以降は
来月の給与として支払われるため、
(「月の●日締め」の日以降の勤務は平成25年1月分給与として支払われるという事。)
「平成24年分」と「平成25年分」の2枚の給与所得の源泉徴収票が
今回郵送されたことが書いてありました。

 

つまり、

 

例えば、
「月の●日締め」の日が、
毎月20日締めだとしたら、
平成24年12月21日~平成24年12月31日までの勤務の給料は、
平成25年1月分給与として支払われるという事です。

 

「平成25年1月分給与」は

「平成25年1月の収入」になる、
平成25年にもらったお金という事になるので、
「平成25年分」の確定申告の時に使用する源泉徴収票となります。

「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」は、
「平成26年3月中旬が申告期限の確定申告」の時に使うので
今から1年位、
自分で忘れず・なくさないように保管しておく必要がある。

※平成25年3月15日までの期限の確定申告は「平成24年分 確定申告」です。
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【2・平成24年分 給与所得の源泉徴収票・・・1枚】
たしか、
11月ごろにこれ書いてと言われた書類にノリ付けして、
パート先に提出した、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が、
パート側できちんと処理されているようです。
<パート側で処理されている証拠として、>

『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』に書かれていた数字が、
「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」「社会保険料等の金額」というところに、
○○○○○円という感じで支払額が書いてありました。
『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の件は、
パート先が処理してくれているので、
これで一安心です。
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とりあえず、届いた源泉徴収票2枚とも
市民税・県民税のの申告とかにも役立つかもだから、
コピーをとっておいたのでした。
(↑けっきょく、「平成24年分の源泉徴収票のコピー」を
提出や使用することはなかったです。
原本の『源泉徴収票』はもちろん必要。)

 

…と、
こんな感じでちょっとずつ、

 


まったく未知の世界の
『鍼灸院独立開業して、はじめての【確定申告】』

へ向けて行動していきました。(*^_^*)
未知の世界でも、
なるようになる!






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