【法律の正解は?】療養費の患者の自己負担金額1円の位を上げるか?下げる か?

2019年1月18日金曜日

【鍼灸院の運営・業務の流れ】関連 【鍼灸開業 準備・手続き 編】 鍼灸開業にあたっての知恵・知識

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先日、ブログへコメントをいただき、

私の療養費計算についての認識の間違いが発覚しました。

※間違いの部分は、取り消し線(取り消し線)で線引きました。

↓↓↓

【療養費支給申請書】”3割”の電卓での簡単な計算方法<※2019年1月:訂正処理しました。>

どういう間違いかというと、

療養費を使った鍼灸治療で患者さんに自腹で支払いさせる分の

お金の金額。

 

療養費の患者さん自己負担金額1の位を上げるか下げるか?法としての正解は?

 

例えば、

患者さんの支払うのが3割負担が453円だとして、

(※上記過去ブログの金額で書いてます。現在の療養費の金額は変わっているはず。

当方、現在、療養費支給申請を利用していません。)

この453円の3円の部分を

切り上げるか?(460円とするか)、

切り下げるか?(450円とするか)。

 

私は、1円だろうと切り上げるのが正しと思っていたのですが、

これは間違いで、

 

正しくは、

5円以上は切り上げ、(”455円”だったら460円で患者さんに請求)

4円以下(5円未満)の場合は、切り捨て(453円ならば450円で患者さんに請求)

 

ということでした。

(※情報ソースとして※記事の下のほうに、これに関する法律の文章も政府のサイトから引用・転載してあります。)

 

これには、コメントをいただいた

健康保険法第75条

国民健康保険法第42条の2

か関わっていることをブログへのコメントにより知りました。

ここにはっきりと書かれていたのです。

 

 

 

この上にあげた過去ブログ、

「タイトル:【療養費支給申請書】”3割”の電卓での簡単な計算方法」

私のブログの中では、

なぜかアクセス数があるほうで、誤認を掲載していたことに申し訳なく思いました。

(このブログの人と私(閲覧者さん)の認識ちがうなぁ。)って疑問に思って見た人が多かったのかもです。

申し訳ないです。

 

そして、

~~

 

日本の法律って、どこで原文が見れるのか?

 

 

コメント主さんを疑うわけでなく、

自分でも、これは現物?(法律の文章・原文)を目で見ておかないといけないなと思い、

コメントをいただき知った翌日に、

県立図書館へ行きました。

大きな図書館なら法律の本?があるんだろうと思って行ってみたんです。

 

 

時にネット上や、何かの事件の時にTVニュース等で、

いろいろな人たちは、

ときに、法律の「~~法の何条に、こう書いてある。」という

ネットの書き込みやTVなどの報道を

日ごろからたまに目にする場面あるけど、

 

 

日ごろから少し気になっていただけど、

 

法律とは、

厳格に決められている割に、

どこで見たらいいのか?どこで見れるものなのか?

っていうのも知りたくなったこともあります。

 

そうして発見しました。

↓↓↓

 

総務省管轄の法令検索サイト、e-Gov法令検索(イーガブほうれいけんさく)。

 

私の行った県立図書館には調べ物をしてくれる部署がありました。

(宿題や大学の卒論?とかのは調べてもらえません。)

 

結果から書きます。

たぶん、司書の方だと思いますが、

質問すると速攻で返事が返ってきました。

ネットに載っているとのことでした。

 

↓↓↓

 

e-Gov法令検索(イーガブほうれいけんさく)。

日本の総務省行政管理局の管轄してるサイトのようです。

国の管轄サイトなら間違いないですね。

 

 

{健康保険法第75条}

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000070#612

ここで左サイドバーの部分で「第七十五条」をクリック。

 

第七十五条 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。(一部負担金の額の特例)

(引用元:e-Gov法令検索の上記URLより)

 

~~

 

{国民健康保険法第42条の2}

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333AC0000000192#303

ここで左サイドバー「第四十二条の二」をクリック

第四十二条の二 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

(引用元:e-Gov法令検索の上記URLより)

 

 

※引用とはいえ、ここのブログの物を鵜呑みにせず、

念のため、「e-Gov法令検索」のサイトで原文をお読みください。

 

 

<「e-Gov法令検索」、法律の文言を検索するコツ>

 

「e-Gov法令検索」の検索窓から探そうとするより、

Googleの検索窓から「健康保険法第75条」などと

気になる法律を検索して、

Google検索結果に出てきた「e-Gov法令検索」の検索結果をクリックして

ページを見たほうが探しやすいように思えました。

 

 

 

 

療養費の患者負担の端数について、

ここまで、はっきりと明示されていることを私は知らなかったです。

あとこんなサイトがあるとはと。

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~

でも、ネット以外では本とかあるのか?っていうのも気になっていました。

そういう面も踏まえて駄文ですが、

私の県立図書館でのやり取りを日記みたいな感じですが

書いていきます。

↓↓↓

県立図書館に法律の原文を探しに行ってみた話(法は、本よりネットが探しやすい時代のようだ。)

 

法律の原文はどこにあるのかと、探しに、

手書きのメモに

{健康保険法第75条}{国民健康保険法第42条の2}と書いていきました。

 

調べ物をしてくれるコーナーの方(たぶん司書の方)にたずねました。

 

私「この{健康保険法第75条}{国民健康保険法第42条の2}の書いてる本を見たいのですが。そういうのってあるんですかね?そういうのって見れるんですか?ど、どこにあるんですかね?」

 

図書館の人「ネットに載っていますよ。」

※ここで、上記に書いた、政府の法令検索のサイトを知る。

 

私「本とかそういうのはないんですかね?どういうのに載ってるものなんですか?」

図書館の人「なくはないですけど、貸し出しはできないですよ。うーん。」

 

私(なんか探し出すのもしんどい感じぽいな。載ってる書物の外観だけでも見たいのだが、)

私「すごい厚い本とかなんですか?」

図書館の人「うーん。物によりますね。」

私(なんかすごいしぶってるな・・。忙しそうだしもういいか・・・。)

そのあと、「健康保険に関する」、図書館においてある法律関連の貸し出しできる本、

を検索してくれたのですが、

どれも2000年前半の古い本で、

図書館の方も「ちょっと古い本なので方が変わってるかもですね。」

ってことだった。

私「あ、そうなんですね。ネットで見てみます。」

 

とスタコラサッサと家に帰りました。

 

これって、

法律が載ってる本は意外と無い???ってことだよね?

 

 

・この経過から、

法令を探すのは、

本で探すよりもネットで法令検索をするほうが今の時代スタンダードなのかなと思いました。

 

 

ものの3~5分程度で、

小心者の私の額にはどっさり汗が。

 

はじめ、

調べ物のコーナーのところで図書館の方に話しかけるのも

忙しそうに行ったり来たりしてるので時間がかかり、

 

なんとなく、頭の良さそうな人たちが

個人で調べ物をしたり

少し空気が違っていて、緊張しました。

 

コロコロのついた棚を移動させていた女の人が受付近くに来たので、

図書館の職員の方なのかなと

話しかける所でした。

 

その人は、棚に大量の学術系の資料の本を借りるために来ていた一般の方でした。

 

恥かくところでした。

 

 

 

おわり

 

 






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