鍼灸院の開業の手続きしたもの。

2013年2月24日日曜日

【鍼灸開業 準備・手続き 編】

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こんにちわ。
はり灸太郎です。
どんどんやってきた事をこのブログに書いて行きます。
伝えたい事(聞きたいであろう情報)から先にどんどんブログで報告します!

 

まず今回書くのは、
【開業手続き】をどこにどうやって来たのかを報告します。
なぜか私の通っていた専門学校では、教えてくれませんでした。(たしか・・)

国家試験に受かるのが先なので
学生の当時は聞こうとも思いませんでした。

いざ、修業を終えて独立開業しようって時に、
「あれ?開業ってどこに何を手続きにすればいいんだ??」って私はなりました。
実際、何をしたらいいのだろうかと調べるのに苦労しました。。(←私だけ??)

 

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鍼灸の開業手続きは、
【1】保健所
【2】税務署
【3】都道府県税事務所
とりあえず、この3点を押えとけば大丈夫です。

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●保健所で、部屋の広さ待合室の広さ換気扇などがあるか。を書面で報告します。

報告後、保健所の方が報告書類の通りなのか検査に来ます。

●税務署で開業届けを出します。青色申告をする場合はその書類も出します。

とにかく、開業して税を納める必要が出てくるので税務署にはその関係で届け出が必要です。

●都道府県税事務所、(私のとこは「県」なので、県税事務所ということでしょうか。)
私の地域では、名称は、○○(管轄地域名)総務事務所ってとこで、そこは、○○(管轄地域名)地域振興局ってとこの中にありました。
「個人事業税 開業・廃業・休業・異動 申告書」という用紙を提出します。

印鑑さえあれば、その場にいて書いて提出できます。

※とにかく、保健所と税務署、都道府県税事務所の窓口に行って
「鍼灸の開業するので届け出が必要と聞いたのですが、必要書類をいただけないでしょうか。」など
と言ってみれば話は職員さんに通じますし、丁寧に対処してくれます。

 

たったこれだけでOKです。

 

開業での届け出は、こういった感じですね。

 

【1】保健所
【2】税務署
【3】都道府県税事務所

 

の届け出は、営業開始してから後ででも問題なさそうでした。(あんまり遅すぎてもいけないでしょうけど。)

部屋の広さは、営業してから変えるのも大変なのでよく部屋の広さは確認しましょう。
これだけで、
いいなら授業で教えていてくれよって思いましたけど。汗






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