鍼灸院開業手続き 【3】都道府県税事務所

2013年2月26日火曜日

【鍼灸開業 準備・手続き 編】

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前回記事、

鍼灸院開業手続き 【2】税務署

 

 

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鍼灸の開業手続きは、

【1】保健所

【2】税務署

【3】都道府県税事務所

とりあえず、この3点を押えとけば大丈夫です。

 

(2018年追記:都道府県税事務所、今に思うと

行っても行かなくてもいいように思える??

届け出る事には間違いではないので。

その建物自体に、

行く機会ないと思うので、社会勉強のつもりで行ってみて下さい。)

 

 

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都道府県税事務所について

 

【3】都道府県税事務所について、

個人事業を開業する時は、都道府県税事務所にも開業届を出さないとならないようです。

都道府県税事務所に行き、

「個人事業として自分で鍼灸院をするので開業届を下さい。」と言えば伝わると思います。

職員さんが、『個人事業税 開業・廃業・休業・異動 申告書』

という1枚の紙を渡してくれます。

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【『個人事業税 開業・廃業・休業・異動 申告書』の書き方】

 

別に書類は難しい事はないです。

項目を埋めていけばOK分からなければ職員に訪ねれば即解決です。

 

【『個人事業税 開業・廃業・休業・異動 申告書』の書き方】

<1>「個人事業税 開業・廃業・休業・異動 申告書」の文字の「開業」という文字を丸で囲む。

<2>日付

<3>自分の名前

<4>印鑑を押す

<5>所在地(鍼灸院の住所)

<6>名称(屋号名・鍼灸院の名前)

<6>事業者の名前(自分の名前)

<7>事業・業務の種類(「鍼灸」や「鍼灸業務」と書けばOK)

<8>事業・業務の開始年月日(保健所や税務署に届け出た鍼灸院の開設年月日)

印鑑さえあれば、その場で書いて提出できます。

私の時は、書いて提出したものをその場でコピーして私に下さいました。

都道府県税事務所に行く際は、

印鑑を持っていきましょう。

※コピーしたものが貰えそうになかったら、

コピーして下さいと言えばしてくれるかもしれません。

してもらえなかったら自分でコンビニでコピーしてとっておくのがいいかもしれません。

(もっていても何も役には立たないと思いますが。

この書類のコピーを自分で保管しないといけないという決まりはないです。

ただ念のためですね。)

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施設の建物が「都道府県税事務所」という名称ではないかも?

 


私の住まいの県では、「都道府県税事務所」は、

「~~(地域名)県税事務所」という名称ではなく

「~~(地域名)総務事務所」という名称の施設でした。

そして、私の住まいの管轄の「~~(地域名)総務事務所」は、

「~~(地域名)地域振興局 本庁」という建物の一室に「~~(地域名)総務事務所」が入っていました。

探すのが少し大変でした。。

たぶん、地域によって違うと思いますが、

いちおう書いておきます。

 

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とにかくまず第一歩は、

保健所に申請に行く事です。

↓↓↓

鍼灸院開業手続き 【1】保健所に施術所の検査を受けるまでの流れ

保健所申請の前に、保健所に合格基準の書類をもらいに行こう。

鍼灸院開業手続き 【1】保健所からもらう書類は?

 






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