鍼灸院開業手続き 【1】保健所からもらう書類は?

2013年2月25日月曜日

【鍼灸開業 準備・手続き 編】

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これらは、

私が鍼灸院を開業した時の実際のレポートです!

私は、あなたが成功することを願います。

 

あなたもいずれ後続者の手を差し伸べる人になるのだ。

 

 

 

 

<保健所の人が検査に来た時の様子の記事はこっち。>

↓↓↓

鍼灸院開業手続き 【1】保健所に施術所の検査を受けるまでの流れ

 

 

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いざ、鍼灸院独立開業!開業届けはどこに出したらいいの?

 

授業でも、少し習いましたが、

鍼灸院を開業する場合、保健所に届け出をしないとなりません。

 

 

衛生面の事や

待合室や施術室に決まった部屋の面積が以上でないと

開業できないようになっていたりするからですかね。

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鍼灸の開業手続きは、

 

【1】保健所

【2】税務署

【3】都道府県税事務所

 

の3か所に届け出を出せばOKだと思います。

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(今思うと、

【1】保健所と【2】税務署

の2か所だけでもいいかもです。)

 

 

開業届けでを出しにいく場所の順番は?

 

届け出を出す順番は、

 

 

私の場合は、

「保健所→税務署→都道府県税事務所」

 

の順番で届け出を出しました。

 

 

開業の届け出を出す順番なんて、

どうでもいいと思うかもしれないが、

保健所へは、1番はじめに届け出へ行った方がいいと思います。

 

 

特に、自宅やテナント等で施術所をかまえて鍼灸院を開業する場合は、

施術所の構造設備基準(施術室6.6㎡以上、待合室3.3㎡以上など)

というのを満たしていないと、

開業できないとこになっているので、

保健所からまず行きましょう。

 

 

施術所の構造設備基準(施術室6.6㎡以上、待合室3.3㎡以上など)って

細かく言うとなんだったけな??

実際思いました。(汗)

 

私は、教科書やネットなどで検索して探しましたね。(←こんなことしなくて大丈夫です。)

 

 

 

保健所に行って、

「(「自宅で」や「出張専門で」等)鍼灸院を開業するのですが、開業届けの用紙を下さい。」

といえば、

 

開業届けの用紙といっしょに、

開業について保健所の職員の方から説明があります。

 

 

その時に、

施術所開設の手引き』(A4の紙4枚分)というプリントを保健所から渡されます。

これに、施術所の構造設備基準(施術室6.6㎡以上、待合室3.3㎡以上など)など

いろいろな事が書いてあります。

 

 

開業する前の前の前に、

この用紙をもらいに行った方が便利です!

 

 

【保健所から渡される『施術所開設の手引き』のおおまかな内容】

 

<1>開設届け

・保健所に届け出をして、施術所の広さなどの検査にくる流れの説明など。

 

<2>構造設備基準

・施術室6.6㎡以上、待合室3.3㎡以上などの基準が書いてあります。

 

<3>衛生上の措置

・清潔にしないといけないよ。というのが書いてある。

 

<4>名称に関する規制

・○○鍼灸院などの鍼灸院名(屋号名)の決まり。

 

<5>広告に関する規制

・学校の授業でも習った、広告規制についてです。

 

<6>その他

・届け出内容に変更か出た時や、施術所をなくした(廃止した)場合などの届け出方法が書いてあります。

 

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これを見れば、

開設時の開設してOKという合格基準が分かるので、

開業しようと思う前に保健所へ

『施術所開設の手引き』は貰いに行っておいた方がいいですね!

 

 

 

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私が、保健所でもらった書類一覧

 

私が、保健所でもらった書類一覧はこちらです。

 

1.施術所開設届(両面記入する用紙)

・自宅やテナントなどに施術所を構えて開業する時は、これを提出して、保健所に後日、床面積などの検査に来てもらう流れになります。

 

2.施術所開設の手引き

・施術所の設備構造の基準や、広告の規制などについて書いてあります。

 

3.「施術所について」というプリント

・「2.施術所開設の手引き」をプリント1枚にまとめたような内容の紙。

 

4.施術所開設届出事項変更届

・施術所についての変更届念のためもらいましたが、変更はないので提出してない。

 

5.出張専門業務開始届

・出張専門の鍼灸院をする場合は、こちらの紙の提出になる。施術所をかまえて出張もする場合は、「1.施術所開設届(両面記入する用紙)」だけでいいようです。私は、施術の部屋があるためこの用紙は出していません。

 

6.出張専門業務(休止・廃止・再開)届

・この用紙も念のためもらったが、私には不要でした。

 

 

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私のように、施術室をもって鍼灸院を開業する場合は、

管轄の保健所で

・「施術所開設届(両面記入する用紙)」

・「施術所開設の手引き」

をもらえば大丈夫です。

 

 

他の書類は念のためもらってきた書類です。

何か勉強になるかもしれないので、もらえる書類は念のためもらいましょう。

 

 

 

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書類貰いに行く前には、鍼灸院開設の担当者がいる時間に行こう。TELでいるか聞いてから行く。

 

開設にかんする届け出の用紙をもらいに保健所に行く際、

鍼灸開設についての担当の保健所の職員さんが決まっているようなので、

電話してからたずねた方がいいです。(管轄の保健所が遠方の場合特に)

外出や休みなどでいない場合もあるとのことでした。

 

 

鍼灸開設についての担当の保健所の職員さんがいると

鍼灸院開設について保健所での流れなど

いろいろ丁寧に教えてくださいます。

 

(鍼灸開設についての担当の保健所の職員さんでないと

他の職員の方は鍼灸院開設についてあまり分からない様子でした。)

 

鍼灸院開業手続き 【2】税務署

鍼灸院開業手続き 【3】都道府県税事務所

●おまけ●

<開業前に知っておきたい「白色申告メリット」>

【超必見】早く知りたかった「白色申告のメリット」!!「悪の会計学/大村大次郎(著)」

 

 

 

 

 






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