保健所からもらった『施術所開設の手引き』に書いてある「構造設備基準」の内 容

2013年2月25日月曜日

【鍼灸開業 準備・手続き 編】

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保健所の書類に書いてある、鍼灸院の部屋の中などの構造の決まりとは?

 

【保健所からもらった『施術所開設の手引き』に書いてある「構造設備基準」の内容】

構造設備基準

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律施行規制第25条及び柔道整復師法施行規則第18条により構造設備基準が設けられています。開設にあたっては下記の事項に適合するようにしてください。

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【1】6.6㎡以上の専用施術室を有すること。

【2】3.3㎡以上の待合室を有すること。

【3】施術室は室面積1/7以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。

【4】施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

※はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器具等を設置すること。但し、使い捨てのはりを使用する場合には、使用済みはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。

【5】施術所は、住居・店舗等と構造が独立していること(出入口を別に設ける等明確に区画すること)。(指導基準)

【6】施術室と待合室の区画は、固定壁で上下左右完全に仕切られていること。(指導基準)

【7】ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。(指導基準)

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※あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれの開設届が必要です。その場合には、下記の事項に注意してください。

 

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【1】あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、双方の施設は固定壁で区画されたものとすること。

【2】あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復双方の免許を有する施術者が一人で施術する場合、施術室を兼ねてもよい。

【3】待合室は別々に設けることが望ましいが、十分なスペースがあれば共有することはやむおえない。

 

 

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※施術所内で他の医業類似行為を行うことはできません(整体・カイロなど)。

施設の区画、使用する器具類、広告を共有することはできませんのでご注意ください。
以上。

 

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それでは、簡単に、解説します。

 

これから下記は、

はじめの、【1】~【7】私なりの解釈での簡単な説明です。(間違ってたらごめんなさい)

 

 

【1】6.6㎡以上の専用施術室を有すること。

→施術室(鍼灸を患者さんにする部屋の)床の面積が、最低でも6.6㎡必要。

イメージとして、縦2メートルちょい×横3メートルちょい位の部屋の広さです。

思ったほど広くなくてよいですね。

 

 

 

 

【2】3.3㎡以上の待合室を有すること。

→待合室(患者さんが施術前に待ってる部屋)の床面積が、最低でも3.3㎡必要。

イメージとして、縦1メートルちょい×横3メートルちょい位の部屋の広さです。

そんな広くなくてよいですね。

 

 

 

 

【3】施術室は室面積1/7以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。

→施術室(鍼灸を患者さんにする部屋の)は、床面積の7分の1以上の広さの窓などがあるか?

窓などなくても、換気扇があればよい。

私のところは、換気扇あるのに窓の広さも保健所の人、測っていましたけど。。

ちなみに、保健所に提出する「施術所開設届」に「外気開放の面積___㎡」など記入する欄があります。

 

 

 

【4】施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

※はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器具等を設置すること。但し、使い捨てのはりを使用する場合には、使用済みはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。

→消毒綿花や手指消毒するアルコールなどがあるか?ということ。

オートクレーブは、鍼(使い捨てでない鍼)とシャーレ(鍼皿)を滅菌する場合は必要になります。

私は、鍼もシャーレもすべて使い捨てなので、オートクレーブ持ってないです。

検査に来た保健所の人に、「すべて使い捨てでします。」といえば、オートクレーブの件は大丈夫です。

 

 

【5】施術所は、住居・店舗等と構造が独立していること(出入口を別に設ける等明確に区画すること)。(指導基準)

→これは、私もよく知らなかったのですが、

自宅の一室でする場合、玄関を患者さんの入口としたとして、

鍼灸師側(自宅の家族を含む)の出入り口として利用してはいけない。という事のようです。

患者さんと鍼灸師(同居の家族を含む)が出入り口(廊下もだそうです。)を共用してはいけない。とのこと。

つまり、ビジネスとプライベートのエリアをきっちり別けろという事ですかね。

 

 

【6】施術室と待合室の区画は、固定壁で上下左右完全に仕切られていること。(指導基準)

→患者さんのプライバシー等の関係だと思うのですが、待合室と施術室の境目は、きちんとした壁で仕切られてる建物。

 

 

 

【7】ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。(指導基準)

→ベッド2台以上が1つの部屋にある場合は、カーテンなどの仕切りが必要。鍼灸は洋服を脱いだりもしますので、この辺は当たり前ですかね。

 

(※【7】から下の【1】~【3】は私は、柔整の免許持ってないので説明をはぶきます。)

 

 

 

紙に書いてない事で、保健所の人から指導された事とは?

 

あと、もらった紙には書いていないのですが、

 

(1)患者さんが利用するトイレの手を拭くのは、普通のタオルではなくペーパータオルが好ましい

(2)消化器を設置する

(3)「はり師 免許」・「きゅう師 免許」(もちろん、あん摩の免許を持っていたらあん摩の免許もです。)免許は、患者さんなど誰でも見える所に飾っておく。(免許のコピーでもいいと言っていたような気がします。)

(4)看板を出さないといけない。看板は見える所に出して下さい。

ということを、保健所の職員さんから指導されました。

 

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