前回記事
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鍼灸の開業手続きは、
【1】保健所
【2】税務署
【3】都道府県税事務所
とりあえず、この3点を押えとけば大丈夫です。
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(2018年11月追記:保健所、税務署だけでもいいのかも?)
保健所の申請で合格をもらって⇒税務署へ行きましょう。
保健所の手続きの後は、
【2】税務署
に行ってみましょう。
保健所にいくのは、鍼など扱う仕事ですし、
衛生面などの合格をもらう為ですよね。(おそらくですけど。)
保健所より税務署から先にいってしまうと、
万が一に、
保健所がここの場所では基準を満たさないので鍼灸院できませんよ。
ってなった時に税務署に再度申請しに行くって事になるかもしれないからです。
税務署へは、なぜ届け出るかというと、
その開業する鍼灸院で税を納めるためですね。
税務署に行って、
「鍼灸院を開業するので、開業届けを出さないといけないと聞いたのですが。開業届けに関する書類を頂けないでしょうか。」などなど
こんな感じで言えば、
すぐに必要書類を渡してくれますよ。
【私が税務署から渡された書類】は?
【1】個人事業の開業・廃業等届出書
【2】所得税の青色申告承認申請書
の2枚です。
【2】所得税の青色申告承認申請書
の書き方というかどれに丸を付けたらいいのか結構悩みましたね。
この書類内の、
「2.所得の種類(該当する事項を○で囲んでください。)」は、
これは、「事業所得」を○で囲みます。
「6.その他参考事項」
「(1)簿記方式(青白申告のための簿記の方法のうち、該当するものを○で囲んでください。)」
これは、「複式簿記」を○で囲みます。
「(2)備付帳簿名(青色申告のため備付ける帳簿名を○で囲んでください。)」
この項目は、あまりにも訳が分からなくて、
「現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕分帳・入金伝票・出金伝票・振替伝票」に
私は○を付けて税務署に提出しました。
今思うと完全にいらなそうなものにも○つけて提出してますね。。
(※これらいらない物に丸をつけても、
あとあとなにも弊害はなかったです。)
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この辺は、適当でいい????(よくは、ないけど。)
「個人事業のはじめかた」みたいな本を読むとgood!
上記のは、
当時、「個人事業のはじめ方」などの図書館で借りた本とかを参考に適当に丸をつけて提出した。
私の参考にした本(ちょっと古い本ですが私の読んだ中では分かりやすかった。)
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図解 個人事業のはじめ方がよーくわかる本―開業準備から経営の仕方まで
著者:宇治川 裕,興山 英雄,堀 龍市
単行本: 214ページ
出版社: 秀和システム (2009/11)
ISBN-10: 4798024538
ISBN-13: 978-4798024530
発売日: 2009/11
商品パッケージの寸法: 21 x 15 x 2 cm
(※気になる方は、本のタイトルなどでググってみて下さい。)
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【2018年11月追記:上記の本は古い本です。】
「個人事業のはじめかた」みたいのが図書館にも複数冊見つかると思います。
無い場合は、ネット通販や本屋さんですぐ見つかります。
会社組織でなく、
個人でたこ焼き屋さん等を開業するのを「個人事業」といい、
そのお店を開業した人を「個人事業主」といいます。
鍼灸院の場合は、「個人事業」での開業届けプラス保健所の届け出が必要。
っていうイメージでOK!
難しく考えなくていいです。
(2018年追記:当時はめっちゃ難しく考えました。
鍼灸院開業で、
もっとぶっちゃげると、
保健所さえとりあえず申請して合格もらっておけば、
税関係は、届け出忘れてるのも、
あとで申請すればOKくらいの気持ちでいいです。)
とりあえず、鍼灸院開設の合格基準の書いてる書類を保健所にもらいに行こう。
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2018年追記:「青色申告」をする風潮になってるけど、「白色申告」もメリットあり。
ちなみに、青色申告は必ずしもしないといけない訳ではないのですが、
税の控除(64万円控除ですかね?汗)などあったりして、
青色申告せざるえない感じですので、
青色申告はすることになります。
【2018年11月追記:最近知ったのですが、
もっと早く知っておきたかった「白色申告のメリット」】
↓↓↓
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鍼灸院開業手続き 【2】税務署の続きはコチラ
↓↓↓
今思うと、この都道府県税事務所は行っても行かなくてもいいのかも???
行くこと自体は間違いではないので。
まぁ、社会勉強がてら行ってみて下さい。
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