<別の保健所関連の記事>
保健所の合格基準の用紙をはじめにもらいに行こう。
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鍼灸の開業手続きは、
【1】保健所
【2】税務署
【3】都道府県税事務所
とりあえず、この3点を押えとけば大丈夫です。
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細かく書こうと思って、文章がながくなって
余計に分かりづらい感じになってますかね。^^;
文章も下手くそですいませんw
【保健所に施術所の検査を受けるまでの流れ】
今回は、
【保健所に施術所の検査を受けるまでの流れ】
保健所に電話して鍼灸開業の届け出の書類をとりに行くことを伝える。
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鍼灸開設についての担当の保健所の職員さんがいる時に開業届けの書類を受け取りに行く。
鍼灸開設についての担当の保健所の職員さんが
開業届けの書類の書き方や、
「施術開設の手引き」というプリントに載っている内容の事を説明して下さいます。
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テナントを借りる人は、その「施術開設の手引き」の基準を満たすテナントを探す。
自宅の人は、この部屋でいいのか部屋の広さを測るなどの
開業用に部屋の準備をする。
保健所に、保健所提出用の開業届の用紙を受け取りに行く。(「施術所開設届」など)
(上記の、「施術開設の手引き」の時にもらっといていいですね。)
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受け取った書類を自宅で書いて、
保健所に、保健所提出用の開業届の用紙を提出に行く。(「施術所開設届」など)
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開業届の用紙を提出に行った際に、
鍼灸開設についての担当の保健所の職員さんが開業届けの書類に目を通し、
「施術開設の手引き」というプリントに載っている内容の事を説明して下さいます。
(時間は20分位、説明して下さいました。)
この時に、施術場所の広さを測りに鍼灸院へ保健所の職員さんが来る日程を決めました。
(・・・たしか。)
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後日、予定した日に保健所の職員さんが検査に来ます。
施術所に保健所の職員さんが、施術室・待合室の広さや窓の広さが適切かメジャーで測ったり、
換気扇があるか?消毒の用具(アルコール等)はあるか確認。
その他、衛生面についての指導がありました。
検査の日も、患者さんとか入れて大丈夫とのことでした。
私はそこまで準備できてなかったのです。
廃墟の部屋そのもの。
むしろ、もっと準備してから呼んでもらったほうがよかったとのことでした。(汗
(でも建物が面積とか基準満たしてなかったらどんすんの?
そしたらここでできないじゃん。
ってツッコみたかった。
保健所の人も、この程度?の認識。)
↓
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保健所に関する件は、これで終了です。
謎の「開業届けの副本」渡されなかったけど、特に困った事なし。
◆保健所から渡された、「施術所開設の手引き」の「開設のながれ」という説明によると、
検査で保健所の方が検査に来たあと
↓
「【副本の交付】保健所内での決済後、開設届の副本をお渡しします」と
なっているのですが、
私の場合、検査後なにも渡されていないですね。
開設届の副本とはなんでしょうか?
あまり気にしていませんけど。(笑
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次は、税務署へGO。
ついでに、
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