数日前にニュースを聞いたのですが、
近日にある選挙の立候補されている国会議員の方が、
「社会保障の仕組みを変えないといけない。病気にならず、介護を受けずに済む社会を作らないといけない。答えは1年後に出す」
そして、
「消費税を上げても、やっていける経済環境を作らなければならない。国民一人一人の所得を10年で3割伸ばす」
と街頭演説で訴えているようです。
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「社会保障の仕組みを変えないといけない。病気にならず、介護を受けずに済む社会を作らないといけない。答えは1年後に出す」
鍼灸師目線で言うと、
”病気にならず、介護を受けずに済む社会”っていうのは、
病気になる前に、病気にならないようにする、
日頃から健康でいるっていうことを言っていて
”予防医学などに力を入れる”って言っているのではないか?と思ったのです。
これからもしかしたら鍼灸師も優遇されることが起こってくるかもしれませんね。
所得も3割伸ばすと、今、国的にも国民の所得を増やすことを念頭に動いていますし、少し希望が持てる気がしました。
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2019年1月1日から、
保険を使った鍼灸マッサージの療養費が償還払いから受領委任払いになり。
以前までは、
患者さんが一旦、鍼灸院に10割払って、その後の3割負担の方なら支払った7割が患者さん側にお金が戻ってくる。
といったものが、
患者さんは、鍼灸院に自己負担額の3割はらい、その後、鍼灸院が残りの7割を保険者(簡単に言うと国保、社保側の機関など)に請求することになります。
2018年10月1日から
同意書も3ヶ月更新で口頭同意でもよかったものが、6ヵ月更新のすべて文書(同意書のペーパー)による同意書更新に変わります。
★分かりやすい資料は、下記の厚生労働省URLのPDFをご覧ください。
↓↓↓
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厚生労働省
「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ」
<内容>
1、受領委任制度のご案内
2、同意書の取り扱い変更のお知らせ
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詳しくはまた別の記事に書けたらなと思いますが、
(1)償還払いが、委任払いに変更される。
(2)同意書が、3ヵ月更新でなく、6ヵ月更新ですべて書面での同意書でないといけなくなる。
の2点の鍼灸師にとっては、大きな変更点ではないでしょうか?
償還払いが委任払いに変更される。というのは、患者さん側からすると分かりやすいので
私はいい変更メリットのように思えます。
(保険が効くって言っておいて、先に10割お金を払う事に対して、不信感を抱く患者さんやそのご家族もけっこういたりしたものです。)
このデメリット?として思いつくのは、
開業されたばかりの鍼灸師にとっては、
10割はじめからお金が手元入っていたものが、
保険請求という過程を経て数ヶ月タイムラグがあってから(3割負担の方なら)7割が入金されるという流れになるので、
手元にお金が一時的に少なくなるので、鍼灸院側で困る方もいるかもしれません。
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まぁ、その辺の話は置いておいて、
この変化っていうのは、やはり各鍼灸師会の上に立つ方たちや、
国の医療費などその他の国の運営を考慮している各省庁や国会議員などの他大勢のトップの方たちの
動きがあったからではないかなと思います。
特定の個人でなく、全体的な動きといった感じでしょう。
世の中の流れが少しづつ変わって行っているという事ですね。
今後も、鍼灸師にとってよい改善が行われることを願います。
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