「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」が届いた。

2015年5月12日火曜日

鍼灸開業にあたっての知恵・知識

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年金免除通知の画像

 

年金免除通知の画像2

 

2015年4月15日頃だったか。

年金の全額免除通知が届きました。

「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」ってやつです。

これは免除申請を出したら審査結果は、1~2カ月後に届きます。

上の画像は、「全額免除」が通りましたよ。っていう通知の画像です。

 

のん気に鍼灸ブログを書いてるので、

ブログ著者は、

そこそこ生活が出来てる鍼灸師なんだろうなって思われてるかも知れませんが、

生活は厳しいです。

 

この免除申請の通知は、鍼灸師にとっておなじみの用紙になってくるかもしれません。。

 

 

個人事業での鍼灸院というのは、基本的に「国民健康保険」「国民年金」です。

(古くからある鍼灸院で、有限会社として鍼灸院をやってるところがあると聞いた事がありますが、

そこは従業員が「厚生年金」で「社会保険」かもしれないですね。

あとは整骨院で雇われる場合は、「社会保険」「厚生年金」をかけてくれるところもチラホラあるようです。)

 

特に鍼灸院を独立開業した当初は、

まず「国民健康保険」「国民年金」に加入することになります。(国民全員、保険や年金に加入しないといけなくなっているので。)

 

まだ鍼灸学生の方とか、年金がいくらかかるか分からないと思います。

平成27年度 国民年金保険料納付案内書(私には2015年4月13日届きました。社会保険のところにちょっと働いてたので。)

を参考にすると、

年金だけで毎月15,590円、払わなければいけません。

 

それに加えて、国民健康保険料を支払わないといけないです。

国民健康保険料(別名、国民健康保険税といったりするようだ。)は、

うるおぼえですが収入額によって支払い額違ったように思います。。(私の場合、数千円でした。)

 

この辺は、ちょっとあいまいなので気になる方はググって下さい。

 

 

ちなみに、年金の免除申請は免除を受けたい場合は年1回行わないといけません。

年金は、6月くぎり処理が行われています。

つまり、今回私が申請した国民年金免除申請は2015年6月30日までで

2015年7月1日~2016年6月30日までの分はまた免除を受けたい場合は免除申請を届け出ないとなりません。

免除申請すれば通るというわけでもなくて、

前年度の収入額によって決まるようです。

収入額によって、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」と決まります。

実は、「全額免除」はかなり収入が少なくないと通りません・・・。

でも、この「全額免除」がおなじみになったりもするので

独立開業する際はこうなるパターンもあると頭の片隅に入れておいた方がいいです。

 

ちなみに、

国民年金の免除申請は、市役所で行いました。

年金で分からない事は、

「年金事務所」や「市役所」の年金課とか国民健康保険課あたりに聞いてみるといいです。

 

年金関係をネット検索などで文字で読んでも、

漢字だらけで専門用語みたいのばかりだしけっこう理解が難しいですが、

市役所など専門の人に聞いたほうが簡単に理解できます。

 

 

 






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