平成25年分の確定申告へ向けて。<パートの源泉徴収票について>

2014年3月1日土曜日

鍼灸院の【税金関係】【確定申告】【青色申告など】

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去年(平成25年)の上半期には個人事業を廃業してからのその年の確定申告となります。
(鍼灸院の廃業については→【過去記事】「鍼灸院の【廃業届け】の手続きの仕方」

平成25年分の確定申告を平成26年2月21日(金曜日)すませました。
ほとんど入会していた申告の会の職員の方にお手伝いして頂いたのでできました。
私がした事をまとめていきます。
私の理解の中での記述なので、
理解の仕方が多少違ったり、誤解があったりするかもしれませんのであしからず。
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「平成25年分の確定申告」を
平成26年3月17日(月曜日)までに確定申告をしないとなりません。(去年の平成25年3月までのは「平成24年分の確定申告」です。)
「平成25年分」とは、「平成25年1月1日~平成25年12月31日」までの収入と支出分。
「平成25年分の確定申告」とは、「平成25年1月1日~平成25年12月31日」までの収入と支出分の報告を
「平成26年2月17日~平成26年3月17日」までに税務署にして、税金を計算するといった感じ。
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もう平成25年の12月ごろから確定申告の事が気になってきだしてました。
とりあえず、
個人事業しながらパートもしていたので、
<パートの源泉徴収票>
◆「平成25年分のパートの源泉徴収票」が必要です。
源泉徴収票といわれる紙に「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」と書かれていればそれは平成25年分の源泉徴収票です。
その位わかっとるわいと思うと思うのですが、
(例えば、)
平成24年12月1日から平成24年12月31日までに働いて、その分の給与支払いが、平成25年1月15日支払いだとすると、
それは「平成25年の源泉徴収票」となります。
平成24年に働いた時の給与であっても、平成25年1月1日以降にもらったお金(給与)は、平成25年分の確定申告で、申告しなければなりません。
つまり、働いたときが平成何年だったかということでなく、働いてもらった給与が平成何年に受け取ったかが重要なのです。
ちなみに、平成25年1月1日~平成25年12月31日までに働いたパート先は3つあったのですが、
3つのパート先のうち1つは、平成25年12月26日ごろに源泉徴収票が届きました。
3つのうち2つは年明けた平成26年1月24日などのその位の1月末に届きました。
会社によって事務作業の速度や段取りがあるのか、届く日数にバラツキがありました。
3つのうち1つは、平成25年11月から平成26年3月まで年をまたいでの期間限定パートということもあって、そこが一番、源泉徴収票が届くのが遅かったかもしれません。
もし、
平成25年分の源泉徴収票が、確定申告しないといけない「平成26年2月17日~平成26年3月17日」に近づいているのに届かない場合は、
その会社にたずねて源泉徴収票をもらわないといけないです。
会社は源泉徴収票をつくる義務みたいなものがあるはずなので、遠慮せず言って大丈夫。
ないと思いますが、万が一、それでも源泉徴収票を作ってくれない。とか、あるとしたら、税務署かハローワークなどにたずねてみるとよいと思います。
もし、平成25年1月など年の初めにすでに平成25年分の源泉徴収票をもらっている。
という場合は、平成26年にはいってからそれは必要な書類なので、なくさないように保管しておきましょう。






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