【リアル給与額】学校卒業して【3年目】の鍼灸院での修業先の給与(その1)

2013年6月29日土曜日

鍼灸師Q&A

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過去記事の「【リアル給与額】学校卒業して【2年目】の鍼灸院での修業先の給与」の文章のコピーに
3年目の勤務の給与の数字を書いて行きます。
2年目とちょこちょこと数字などが違います。
おおざっぱに言うと、
2年目より全額で+1万円月給があがりました。
11万円だったのが+1万円で12万円(手取りでなくて雇用保険料等さしひくまえの全額)です。
私は、この給与明細の鍼灸院では、
3年間修業をしたので修業した鍼灸院の給与明細の記事はこれが最後です。

10年前位の給与額なので、
鍼灸院で修行を考えてる方や、
鍼灸院で働こうと思っている方などに参考になればと思います。
下記に書くことは、私が実際に貰った給与の額なので、
鍼灸院全体がこうであるという訳では、
もちろんありません。
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平成△△年4月(学校を卒業して、鍼灸院に勤めて働き始めて3年目の給与です。)
【基本給(差し引かれる前の全額の給与です。)】120,000円
【控除額(基本給から差し引かれる金額です。)】雇用保険料840円、所得税2,730円
————-
【差し引き支給額(手取り)】116,430円

翌月の平成△△年5月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料840円、所得税2,730円
————-
【差し引き支給額(手取り)】116,430円
翌月の平成△△年6月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料840円、所得税2,730円
————-
【差し引き支給額(手取り)】116,430円
翌月の平成△△年7月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料840円、所得税3,070円
————-
【差し引き支給額(手取り)】116,090円
翌月の平成△△年8月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料840円、所得税3,070円
————-
【差し引き支給額(手取り)】116,090円
翌月の平成△△年9月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料840円、所得税3,070円
————-
【差し引き支給額(手取り)】116,090円
翌月の平成△△年10月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料840円、所得税3,070円
————-
【差し引き支給額(手取り)】116,090円
翌月の平成△△年11月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料840円、所得税3,070円
————-
【差し引き支給額(手取り)】116,090円
翌月の平成△△年12月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料—–円、所得税—–円
(年末調整の還付金)+5,330円
————-
【差し引き支給額(手取り)】125,330円
年明けて翌月の平成☆☆年1月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料840円、所得税1,710円
————-
【差し引き支給額(手取り)】117,450円
翌月の平成☆☆年2月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料840円、所得税1,710円
————-
【差し引き支給額(手取り)】117,450円
翌月の平成☆☆年3月
【基本給】120,000円
【控除額】雇用保険料840円、所得税1,710円
————-
【差し引き支給額(手取り)】117,450円
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【ボーナス支給】
・ボーナス支給の明細も残ってたので数字を記載します。
夏の賞与全額80,000円
源泉税8,000円
——————–
差引き支給額72,000円
冬の賞与全額80,000円
源泉税8,000円
——————–
差引き支給額72,000円
●ボーナス支給に影響して所得税額がちょっと変わるようなので、手取り月給が若干変動あります。1,2年目は変動してないですね。なんでだろ。
【退職金】
☆私の勤め先では、退職金というのは、なくて。
餞別として10,000円だけ貰えました。

忙しくて住み込みで時間拘束も長く低賃金で、
辞める時に貰った金額が1万円とは。
ちょっと寂しい金額。。。
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・学校卒業して3年目の4月から年明けて3月までは全額が120,000円で
一か月の手取り11,690円でした。(ボーナスをもらってから所得額に変化がでるのでその分、所得税がかかりわずかに変動してます。)
・ここから国民年金と国民健康保険料を払っていきます。
・だいたいの鍼灸院は、個人事業なので、国民健康保険・国民年金となり手取りの給与から自腹で払う事になります。国民年金は、免除申請とかできるので、迷わず免除申請に行くべきです。
◆国民年金の免除申請は、鍼灸院勤めて初年は、全額免除できましたが、
2年目からだったか、3年目からだったか、
全額免除がとおらずに、途中から4分の3免除で4分の1支払いという形になりました。
全額免除になるか、4分の3免除になるかなどは、所得額(月給)の金額で違ってきます。
◆手取り、107,300円の私にとっては、
国民年金が、「全額免除」から「4分の3免除で4分の1支払い」になっただけで大打撃でした。
給与増えたけど、支払いがでてくるので給与増えたという実感が薄いです。
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鍼灸院に勤めて、
3年目の源泉徴収票も公開します。
(1月から12月分です。)
項目の意味は良く分かってないのですが、
何か参考になればと思います。
印字してある分の項目だけ抜粋して記載します。
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平成△△年分(2年目の1月から3年目12月分) 給与所得の源泉徴収票
【種別】給与所得
【支払金額】1,570,000円
【給与所得控除の金額】920,000円
【所得控除の額の合計額】474,760円
【源泉徴収税額】40,000円
【社会保険料等の金額】94,760円
(適用)年調定率控除額 4,450円
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※項目の意味は、私も知識があいまいなので、グーグルなどで調べてください。






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