【療養費支給申請書】”3割”の電卓での簡単な計算方法<※2019年1月:訂正処理 しました。>

2016年3月8日火曜日

【鍼灸院の運営・業務の流れ】関連 【鍼灸開業 準備・手続き 編】 鍼灸開業にあたっての知恵・知識

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事前に言っておくが算数が得意な人にとっては

今回の記事は、くだらない記事になるかもしれない。

 

鍼灸治療の療養費支給申請書(レセプト)を書く際に

療養費を計算して、

施術費の合計の料金から、

3割負担の人は3割、

2割負担の人は2割、

1割負担の人は1割に計算しないとならない。

 

計算が苦手な人は3割ってどうやって計算するんだっけ??ってなると思う。。。

というか、私がなった。(焦)

ということで、

 

<3割の時の計算方法だ。(算数(-_-;))>

簡単に書くけど、

委任払いの鍼灸院がほとんどだと思うので委任払いの場合でいう。

3割負担の患者が来たとする、

(鍼灸保険治療2回目以降)鍼灸2術が1,510円なので

1,510円×0.3=453円

453円が患者が払う3割の料金で残り7割の1,057円が鍼灸院側が1ヶ月で〆て

保険者へ療養費支給申請書を提出して保険者からもらえるお金の金額だ。

 

つまり、

3割を計算したければ、

★(金額)×0.3

 

2割を計算したければ、

★(金額)×0.2

 

1割を計算したければ、

★(金額)×0.1

と電卓に打ち込めばいい!!

 

 

 

<その他、患者支払額に対して、私が知っている情報として、、、、>

1,510円(鍼灸2術)×0.3=453円(患者自己負担分)

となるが、鍼灸院によっては小銭のおつりが出やすくなるため、

切り上げて460円とかしたりするようだ。

あとは、453円に鍼などの材料代として患者に500円払わせたり、

もしくは、同意書には腰痛症と書かれているので、腰は保険適用だがその他の治療をする場合は、

実費での治療扱いにして1か所○○円として、

1500円や2000円くらい患者に払わせる場合もある。

この例にあげた453円より材料代などと称して若干追加して多くとる分には問題はないはずです。

 

 

 

 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

 

【2019年1月10日追記】

ブログをお読みになって下さった方から、ご指摘を頂きました。

以下の取り消し線の物は私の間違えた認識と判断しました。

↓↓↓↓↓↓

 

◆注意点として、

1,510円(鍼灸2術)×0.3=453円(患者自己負担分)なので、

患者負担が453円となるので、

1円玉のおつりも用意しないといけなくなるし、

3円はおまけして450円にしようって思うかもしれない。

たった3円とはいえ、でもこれは、保険を使った治療代を割り引く事になるので恐らくよろしくない。

よくよく考えてみると分かるのだが、

こういうのがまかり通ると、患者負担が453円。

じゃあうちはおまけして患者負担は、453円から引いた400円にしようとか、じゃあうちは、300円!うちは100円!うちはいっそのこと0円だ!!って言う事になる。

こうなってしまうと完全にアウトだ。

逮捕されるか?療養費支給申請をする権利をはく奪されるか何らかの方法で罰せられる可能性大。

 

以上の点、取り消しさせていただきます。

貴重なご意見、本当にありがとうございます。

 

 

上記取り消し線分のような、

私のような解釈の中で行っていた人もかなり多いと思います。

 

 

正しくは、「健康保険法」や「国民健康保険法」に記載が明記されているようです。

自分でも実際に法の本を見て確認してみようと思います。

またそのことを追記出来たらなと思います。

貴重なご意見本当にありがとうございました。m(__)m

↓↓↓

【2019年1月18日:追記】

自分の目で法律を確かめに行ってまいりました。

↓↓↓

【法律の正解は?】療養費の患者の自己負担金額1円の位を上げるか?下げるか?

 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲

 

 

===============

 

ちなみに償還払いの鍼灸院だと1ヶ月にした施術料金の合計から3割を計算することになる。

例えば、先月も来た患者が今月は、

1人の患者が鍼灸2術を月に10回したとする、

すると鍼灸2術で1,510円なので

1510円×10回=15,100円だ。

このうちの3割を計算する方法は、

15,100×0.3=4,530円となる。

15,100円のうち3割の4,530円が患者の自己負担分で、

10,570円が療養費支給申請書の提出により償還払いによって患者の元にお金が戻るという事になる。

 

電卓で、合計数の0.3をかけて、イコール押して出てきた数字が3割の数字だ!(すでに、みんな知ってるか?)

 

===================

消費税が8%なので、

電卓での8%の計算方法も書いておきます。

 

<2000円の消費税8%を含めた金額を求めたい場合、>

2,000×108と打ち込んで”%”のボタンを押す。それから”=(イコール)”を押すと

2,000円の消費税8%を含んだ金額の2,160が答えに出てくる。

 

<2000円の消費税の8%の消費税分の金額だけを計算したい場合>

2,000×8と打ち込んで、”%”のボタンを押す。それから”=(イコール)”を押すと、

2,000円の消費税8%分のみの金額160が答えに出てくる。

 

 

ってことは、

1510円(鍼灸2術)の3割は30%であるのだから、

1510×30押して”%”押してから”=(イコール)”押すと453という答えが出てくる。

 

 

 

 

今回はただ、電卓の計算の仕方が書きたかっただけです。(-_-;)

 

 

~~~~~~~~~~~

ちなみに、鍼灸治療での療養費の金額は、

この記事を書いている2016年(平成28年)3月8日現在は、

下記のURLに載っている。

厚生労働省ホームページ

療養費の改定等について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

このページの、

この文字をクリック

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(平成26年3月20日 保発0320第2号保険局長通知) [119KB]」

つまりこれ、

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師
の施術に係る療養費の支給について(通知)」

クリックして140320-02.pdfにアクセス

(※注意点※上記のPDFのこの通知が、この発行日が平成26年3月20日となっている。

療養費支給の金額の変更は、2年に一回変わる傾向にあるとも聞いた事があるので

もしかしたら今年や来年などに変わるかもしれませんので、

厚生労働省のページをたまにチェックしましょう。

このページね。

↓↓↓

厚生労働省ホームページの「療養費の改定等について」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html)

~~~~~~~~

 

 

 






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