医療控除(いりょうこうじょ)とは・・・・・簡単に言うと、確定申告の際に1年間(1月1日~12月31日まで)10万円以上の医療費で税金が安くなるもの。(所得200万円以下の人は所得の5%)
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医療というと、病院やクリニックに使った費用だけのイメージを抱く人もいますが、
鍼灸院や整骨院・接骨院の施術代も、医療控除の医療費として認められます。
なので、患者さんに鍼灸院での施術代の領収書も保管をお願いしておくとよいでしょう。
1年間で10万円の医療費を使うと言うとハードルが高いように思えるが、
病院・クリニックで使った医療費以外でも以下の物などが使える。
◆鍼灸院、整骨院・接骨院の施術代。
◆介護保険のもとで提供された施設・居宅サービスの自己負担額。
◆介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設などに関する料金。
◆6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつが必要と認められる時のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
◆医師等による治療を受けるために必要な、義手・義足・松葉杖・義歯の代金。
◆医師等に診療を受けるための通院費(バスや電車)
◆風邪薬などの市販の薬での代金。
などなど。
他にも医療控除の適用となるものがあるようです。
現金払いのみでなく、クレジットカードでの支払いでも適用となります。
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参考:国税庁<医療費控除の対象となる医療費>
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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とにかく、患者さん側は、医療に使った費用に対して証拠となるものが必要なので
領収証はとっておく必要があります。
詳しくは、「医療控除」をキーワードにネット検索などしてみて下さい。
それでも、1年間の医療費が10万円以上も使うとなると、人によってはハードルが高いように思える。
しかし、
医療費が10万円以下でも医療控除の適用となる場合があります。
<1年間の総所得が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%>という決まりがあるようです。
200万円未満という事で計算してみた所、
総所得199万円の人は、
所得199万円の5%では、9.95なので、9.95万円以上の医療費。
所得150万円の5%は、7.5万円以上の医療費。
所得100万円の5%は、5万円以上の医療費。
所得50万円以上の5%は、2.5万円以上の医療費。
所得10万円の5%は、0.5万円(5000円)以上の医療費。
で、医療控除の適用となります。
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参考:国税庁<医療費を支払ったとき(医療費控除)>
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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より正確に詳しく知りたい方は、国税庁のホームページなどをご覧ください。
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なので、鍼灸院開業して、
施術代の領収書を軽視して
患者さんに領収書発行するのめんどくさいから
「うちは領収書は発行しません!」とか、言っちゃまずいって事です。
(当たり前ですかね。^^;)
施術して1回1回領収証を発行した方が間違いはないでしょう。
私が勤めていた鍼灸院では、月まとめて1枚の領収書を発行していました。
名目のところには、「施術代●月○日~●月○日までの鍼灸施術代として、○回」
(「●月○日~●月○日(施術した日付の「月の最初の日」と「月の最後の日」)までの鍼灸施術代として、○回(その月に鍼灸施術した回数)」)
と書いていました。
月まとめて1枚の領収書を着る場合、月の途中で用事などで鍼灸院にこなくなる人もいるので、
あとで領収証を郵送する事も場合によっては出てくるので注意が必要です。
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<まとめ>
◆鍼灸院の施術代も、医療費控除の対象になる。
◆患者さんは領収書をしっかり保管しておく必要がある。
◆鍼灸院側は、領収書を発行する必要がある。
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以上です。
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